
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.お金を渡した証拠がなくても簡易裁判所の支払督促はできますか?
金銭の貸付等で、簡易裁判所の支払督促手続を使うことがあります。
通常の裁判よりも費用が安く、相手が争わない場合等に使うことが多いです。
少額の債権であったり、債権回収会社等が使うことが多いです。
裁判でも支払督促でも同じですが、証拠がなければ手続きができないのではないか、という誤解があります。
これは誤解です。
証拠がなくても、裁判も支払督促も使うこと自体はできます。
ただ、相手が争ってきたら、そこで初めて証拠が必要になります。その際に証明が不十分だと負けてしまう可能性があるわけです。
債権回収会社等が、消滅時効期間が過ぎている債権でも裁判を起こしてくるのは、相手が時効の主張をしなければ請求が認められるからです。
支払督促については、相手が異議を出せば、通常裁判の手続になります。
そこで、相手が、「お金を渡したこと」自体を争えば、その証拠が必要になってくるでしょう。
「お金を渡したこと」は争わず、それはもらったとか、返したと相手が主張してきたときには、「お金を渡したこと」の証拠は必要ないことになります。
自分で支払督促、裁判等をする場合には、このような構造を頭に入れて進めるようにしてください。