
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.離婚時の財産分与で遺産相続した財産はどうなる?
離婚時の財産分与については、結婚期間中に築き上げた財産を分ける制度になります。
預金、株などの有価証券、車、不動産などプラスの財産は対象になります。
また、まだもらっていない退職金についても、結婚期間中に築いた分については、財産分与の対象になります。
ただし、結婚婚姻関係と関係なく取得した財産については対象外になります。
これを、特有財産といいます。
結婚期間中に、配偶者にの親が亡くなるなどして、相続が発生したとして、その相続財産を配偶者が受け取ったとします。
離婚時に、この相続財産が配偶者名義の預金などで残っていたとしても、それは、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
親からの、明確な生前贈与なども、このような特有財産として扱われることが多いです。
結婚期間が長い夫婦の離婚では、財産分与が大きな争点となりますので、専門家に相談しながら進めた方が良いでしょう。