
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.少額だから支払ったら相続放棄できない?
相続放棄の相談で、相続が発生して、少額の債務だけがあるので、支払おうか悩んでいるという相談があります。
ただ、後から多額の請求が来たら、その時点で相続放棄をしたいと考える方も多いです。
相続放棄の期限は、原則3ヶ月です。
最高裁の判断で、財産や債務を知らなかった場合に、これを認識してから3ヶ月の期限はスタートするというものもあります。また、この基準よりも緩やかな基準で相続放棄を有効とする下級審の裁判例も多数あります。
しかし、3ヶ月経過後の相続放棄には、債権者によって無効だと争われるリスクがあります。
相続絡みの様々な手続をすすめることで、単純承認とされてしまうこともあります。
それゆえ、なるべく慎重に動いたほうが良いことになります。
まずは、相続債務の調査をしたうえで、債務がなさそうと判断するなら、少額の債務のみ対応して相続放棄はしない、という選択肢もありかと思います。
債務の調査については、CIC、JICCなどの信用情報機関を検索して、被相続人の負債について調査していきます。
調査に時間がかかり、3ヶ月が過ぎてしまいそうという場合には、その期間を伸長してもらう手続を裁判所にします。
相続放棄や熟慮期間の伸長に関する法律相談も受け付けておりますので、ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。