
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.裁判を取り下げられた場合、時効の中断事由になる?
長い間、支払っていなかった借金について、裁判を起こされてしまうことがあります。
裁判所を使った支払督促を申し立てられることもあります。
このような場合、裁判手続きを無視すると、相手の言い分が通ってしまいます。
反論があるのであれば、しっかりとしておかなければなりません。
反論の中で、消滅時効という主張があります。
消費者金融やクレジット会社の借金は、支払いを止めて5年が過ぎると、消滅時効の主張ができます。
この主張がとおるかわかりませんが、裁判を起こされたとき、取引の履歴から5年が過ぎていれば、時効の主張をしてみることが有効です。
このような主張をした際、債権者が裁判や支払督促を取り下げてくることがあります。
裁判手続きについては、時効を止める中断の効果があります。
しかし、取り下げになった場合には、民法149条「裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない」により、中断とはなりません。
この場合には、裁判には時効を止める効力はなく、後日、消滅時効期間がすぎれば、時効の主張をすることができます。
また、時効事件で、このような取り下げがあった場合、そもそも時効期間が経過していることから、業者が自主的に取り下げたものだと推測されます。
業者は、時効期間が経過していても、しっかりした援用がないため、一律に裁判を起こしてくることが多いです。
そこで時効の主張がされた事件を取り下げるという関係です。
消滅時効の相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。