
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.一部のカードだけを任意整理できる?
クレジットカードを複数枚使用している人から、一部のカードを任意整理して、他をそのまま支払うという方法が、限度額内であれば可能かという質問を受けることがあります。
任意整理とは
任意整理は、借金問題を解決する債務整理のうちの一つの方法です。
弁護士のような専門家が、借主と貸金業者との間に入り、1件1件の債務について交渉をし、分割払いの和解や合意をしていく方法です。
貸金業者としては、契約に従って利息や遅延損害金を請求することが法的にはできます。
ただ、多重債務のような城谷なってしまっている場合には、そのままだと支払いができなくなることが想定されます。
自己破産や民事再生などの法的な手続をされると、元金も回収できなくなります。
それよりは、元金だけでも支払ってもらえた方が良いということで、貸金業者が任意整理での分割払いの和解に応じてきたという経緯があります。
任意整理の合意内容
任意整理は、1件1件の債権者と交渉を進める方法です。
基本的には、それまでの借金で生じた元金を分割で支払っていく交渉を進めます。
10年以上前までは、分割払いの対象は元金だけであること、将来利息をつけないことなどの条件が、日弁連統一基準としてつくられ、このような内容でほとんどの合意ができていました。
しかし、その後、過払い金請求が増え、貸金業者の経営は悪化、債権者によっては任意整理に対して厳しい対応をし、一定額の利息や遅延損害金の主張をしてくることも増えました。また、一定回数以上の場合には、将来の利息も含めての和解にしか応じないという業者もいます。
そのため、過去の日弁連統一基準での和解交渉にこだわった場合に、交渉が決裂し裁判になるケースもあります。
任意整理による支払回数
任意整理では、交渉になるので、ケースごとに条件は違います。
しかし、合意できやすいラインは、3年から5年での分割払いです。
3年であれば、36回払い、5年であれば60回払いとなります。
過去の取引がよほど短くなければ、5年の60回払いまでの和解を認めてくれることが多いです。
業者や事案によっては、さらに長期分割の合意ができることもあります。
借主の家計状況、財産状況、収入状況、家族状況などの情報を開示したうえ、長い交渉を続けることで、5年を上回る分割払いを認めてもらえることも少なくありません。
任意整理から外すという選択
冒頭の質問のように、任意整理をするカード、外すカードと選ぶことも理論的には可能です。
自己破産や個人再生のように裁判所を使った手続では、全ての債権者を公平に扱う必要があります。
そのため、ここは対象に入れる、ここは外す、という選択ができません。
これに対し、任意整理では、1社1社との交渉という性質上、対象を選択して、一部の業者だけ依頼するということもできてしまいます。
一部だけ任意整理をする場合
では、どういう場合に、このように、一部だけを任意整理するということが行われるのでしょうか。
たとえば、車のローンがあり、これはそのまま支払を続け、他のカード系借金だけを任意整理するということがあります。同様に、家電ローンなどを外すということもあります。
また、残っている借金が少額の債権者を外すということもあります。任意整理では、1件ごとに費用がかかるのが基本なので、残りの借金が数万円という債権者について、費用対効果から外す人も多いです。
そのほか、銀行系のカードローンがある場合に、その銀行の預金口座を一定期間でも止めたくない場合にも、これを外すという選択をする人も多いです。給料の振込先口座が指定銀行があって変更できないという場合に、その銀行口座を使い続けるために、そのローンを外すという選択をする人もいます。
任意整理と信用情報
一部のカードだけを任意整理した場合に、任意整理をすると信用情報に載ってしまうので、1社でも全社でも同じなのでしょうかという質問もあります。
任意整理をすると、対象のクレジットカードについて信用情報に異動登録されます。
しかし、信用情報機関から対象外の会社に通知はありません。
このような仕組みのため、その会社が信用情報を確認しないと、他社の異動情報は判明しません。
また、カード契約の利用を停止するかは各会社の判断です。そのため、直ちに対象外のカードが使えなくなるというわけではありません。
ただ、一部のみ任意整理できるのは、任意整理後に完済の見込みがある場合です。
任意整理をしなかったカードからの追加借入れ等をして、別の会社の返済をすると自転車操業状態になるほか、万一、自己破産等の法的手続きをとることになった場合には、偏頗弁済ととして様々なリスクを負います。
任意整理、債務整理のご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みできます。