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訴えられた、民事訴訟への対応、不当訴訟対応

 

訴えられた!

裁判所から、訴状や支払督促が届いた、訴えられたという場合、何もせずに放置していると、原則として相手の言い分どおりの判決等が出されることになります。

判決等が確定してしまうと、後から争うことは非常に難しいです。

何年も経った後に、「あのとき、しっかり対応しておけば」と後悔する人がよくいます。

裁判所からの書類は、放置するのではなく、何らかの対応をしていきましょう。

答弁書、異議書の提出

裁判所から届いた封筒の中には、訴状であれば答弁書、支払督促であれば異議書の書式等が入っているはずです。

答弁書

これを期限までに出す必要があります。

その書き方については、相手の主張を争うのかどうかによって変わってきます。
相手が主張する事実は間違いないのか、法的評価は正しいのか、金額は争いようがないのか、チェックしていく必要があります。

弁護士に依頼する場合には、これらの書類の作成も弁護士が担当することになります。


争えるポイントの確認

事実の確認、法的評価の確認などにより、争えるのかどうかを確認していく必要があります。

  • 間違った事実に基づいた請求
  • 事実は正しいが、間違った評価に基づく請求
  • 事実も法的評価も正しいが、法的に反論が可能な請求
  • 金額が過大な請求

などでは、いずれも争うことで、請求された金額を減らしたりすることができます。

ご自身で判断する場合に、法的に反論が可能な請求があるのに、知らなかったために主張できなかったというケースもあります。

また、相手の請求が認められるとしても、減額の交渉をして、和解できるケースもあります。

専門家の視点から、そのようなポイントがないかチェックしてもらってください。

資料の収集

訴状のチェックのため、法律相談を受ける場合には、相手の請求に関係ありそうな資料は、すべて弁護士に見せた方が良いです。

「これは関係ない」と自分で考えた書類が重要なこともあります。

契約書、領収書、覚え書き、メモ書き、メール、可能な限り集めましょう。

書類 写真


裁判所への出頭等

裁判所からの訴状には、裁判期日が書かれており、裁判所に来るよう呼び出されているはずです。

民事訴訟を弁護士に依頼した場合には、原則として、あなたが裁判所に行く必要はありません。代理人として弁護士が出席します。

ただし、裁判が進んでいき、証人尋問をする、和解の話し合いがされる、ようなタイミングでは、裁判所に出席する必要が出てくることも多いです。


争うポイントがないか、自分の考えている反論は通じるのか、自分の出そうと考えている証拠は有効なのか、など訴えられた方からのご相談はよくあります。

法律相談は予約制となっておりますので、お電話、フォーム等からご連絡ください。

一般法律相談費用

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その後は、30分単位で5000円+消費税が必要。


 土日、祝日
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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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