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過払い金返還請求・過払い金の取り戻し

 


減額報酬は不要です!


過払い金って何?

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンなどの金融業者に対して、過去に高い利息を払っていた人は、借金が大幅に減ったり、過払い金が戻ってくる可能性があります。

借金が大幅に減るのは、過払い利息が借金に充当されるからです。

 

どらくれいの期間、高い利息を払っていると過払い金の可能性があるのかというと、利率・取引の内容によって違います。ただ、一つのシミュレーションとして、平均して7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。

あくまでイメージですが、このシミュレーションでは、50万円を年利27パーセントで借りて、借りた月の25日から毎月25日に1万1200円ずつ払っていたという仮定です。

この利率だと、8年返済しても、借金は49万円以上残っている計算です。ほとんど利息だけ払っていることになります。


しかし、これを利息制限法での正規の利率による計算をすると金額が変わります。過去にさかのぼって、払いすぎた差額分は元金に充当する計算をします。すると、真実の借金額は上のグラフの金額のように、大幅に減ったりします(当然充当・過払い利息5%計算を前提)。


約7年で、借金はなくなっている過払い状態で、お金が戻ってくる計算になるのです。

このような過払い金が発生する理由は、利息制限法という法律にあります。
利息制限法は、利息の上限を決めた法律。


この法律で認められている利息は、元金の金額によって変わってきます。
元金が

  • 100万円以上なら年15%
  • 10万円以上100万円未満なら年18%
  • 10万円未満なら年20%
  • とされています。

この利率が利息制限法という法律で認められている上限です。


ところが、多くの貸金業者は、これをオーバーする利息を取っていました。

弁護士が業者と交渉したり、過払い金の請求をするときは、この差額を元金に充当します。

これは最高裁で認められた計算方法です。

元金に充当されるので、借金がその分減るのです。


この差額分のことをグレーゾーン金利等と呼ぶこともあります。

 

この充当について図で説明しましょう。

貸金業者が年利27パーセントの利息を払わせていたと仮定しましょう。

年利18パーセントとの差額分である9パーセント分は払いすぎです。

この差額分は、当時の借金に充当して、支払いをしたことにします。

借金の元金がその分だけ減りますね。

これが最高裁で認められた計算方法です。

元金が、この差額分だけ減ります。

過去に差額分をたくさん払っていれば、元金がその分、減ります。

長い間、高い利息を払っていたり、一度の利息が高かったりすると、元金が大きく減るのです。

利息を長く払っている期、借金がどんどん減っていき、ゼロに近づいていきます。

ゼロに近づいても、グレーゾーン金利の利息を払うと、借金がなくなったのに、まだ利息を払っていることになります。これが払いすぎた利息、すなわち過払いという状態です。

この払いすぎた、過払い金部分を貸金業者が取得できる法的な理由はありません。

ですので、支払った側が、貸金業者に請求することで、取り返せるのです。

過払い金は、請求できるだけではなく、さらに、そこに利息をつけて取り戻すことができます。

過払い金には、年5%の過払い利息をつけて請求することができます。

 

なお、過払い金の根拠は、このように利息制限法違反の利率、という点にあります。

したがって、最初から利息制限法の範囲内の利率、たとえば年15%などのような利率での借金の場合には、いくら長期間返済しを続けても、グレーゾーン金利がないので、元金は減りませんし、過払い金もありません。

また、ショッピングについても過払い金はありません。

ただ、利率については、現在は、利息制限法の範囲内の利率でも、過去は高い利率ということもあり得ますので、気になる人は調べてみると良いでしょう。

弁護士費用について

  • 手数料 (2万円+消費税)×債権者数
    ただし最低5万円+消費税
  • 減額報酬 0円
  • 回収報酬 2割に消費税を加算した金額

過払い金の返還については、あくまで任意整理の一環としてやっておりますので、弁護士費用として、
手数料(2万円+消費税)×債権者数
となります。
最低金額が5万円+消費税ですので、1社でも2社でも5万円+消費税となります。

 

過払い金の回収可能性が高いと判断した場合には、弁護士費用については長期間の分割や後払いも可能です。

過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬とさせていただきます。
ジン法律事務所弁護士法人では、減額分についての報酬はいただいておりませんので、過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しないです。

その他には、実費がかかります。
貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。

過払い金返還請求の手続の流れ

完済していても借金が残っている状態でも、以下の流れになります。

① 弁護士に相談

弁護士が取引状況等を確認し、過払い金の見込みを判断します。

過払い金を含む借金相談の方の初回相談料は無料ですのでお気軽に相談ください。

 

② 弁護士に依頼

無料相談を受け、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。

 

③ 弁護士が受任通知を業者に発送

借金が残っている場合でも、業者からの直接の請求は止まります。

この時点でカードを返還、銀行に借り入れがある場合、預金口座の残高が相殺、口座が凍結されます。

 

④ 業者から今までの取引資料を出してもらう

完済分も含め、これまでの取引履歴を全て出してもらいます。

 

⑤ 借金が残っているのか過払いか確認

利息制限法に従った計算をし、借金が残っているのか過払いか確認します。

 

⑥ 過払いの場合、交渉により返還を受ける

過払い金があると分かった時点で、請求を行い、まずは返還の交渉をします。

交渉で話がまとまれば、和解書を作成します。

 

⑦ 裁判を起こす

交渉に応じない業者については、訴訟を起こします。

現在、多くの貸金業者は、交渉だと相当の減額を求めてきますので、裁判を起こした方が回収額は高くなる傾向にあります。

 

⑧ 業者から返還を受ける

裁判を起こしたことで和解ができることも多く、過払い金を回収します。

 

⑨ お客様へ返金

費用控除後、お客様へ返金します。

複数社に対する過払い金返還請求を同時並行で進めている場合、精算時期を1社ずつするか、全社終了時にまとめてするかは、お客様のご希望にしたがって対応します。

完済後の過払い金返還請求

過払い金については、借金の完済後に、請求することもできます。


時効期間は取引終了から10年とされていますが、業者が廃業してしまうなどすると、事実上、回収が困難になります。早めに過払い金請求をした方が無難でしょう。

 過払い問題についての裁判例


過払い金についての詳しい情報は、専門サイト「過払い金のご相談」へ


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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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