
FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.調査嘱託、文書送付嘱託とは?
裁判所を使った証拠収集方法です。
文書送付嘱託は、裁判所を通じて、第三者である文書の所持者に対し、その文書を裁判所送付するよう嘱託する手続きをいいます。病院の診療録や銀行の取引履歴、刑事記録などの取り寄せに使うことが多いです。
調査嘱託は、裁判所が必要な調査を委託すし、これで得た調査報告を証拠資料とする手続です。
文書送付嘱託とは異なり、調査の結果を証拠とするには、当事者の意見陳述の機会があれば足ります。当事者による証拠提出は不要とされています。
調査嘱託による類似被害調査
悪質商法の事件では、消費生活センター等に類似の相談が入っていないか調査職を申し立てることがあります。
消費者被害事件では、国民生活センターに、自分が被告とする業者の被害相談状況がPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)にないか明らかにしてほしいという調査嘱託申立をすると、採用されることが多いです。
全国的に類似被害があるようなケースでは有利に働くでしょう。
文書送付嘱託の申立
当事者が裁判所に申立をします。その際、文書送付嘱託申立書には、以下の事項を記載します(民事訴訟法221条1項、民事訴訟規則99条1項)。
1 文書の表示
2 文書の所持者
3 証明すべき事実
申立に手数料はかかりませんが、郵送料として切手を納める必要があります。また、医療機関などでは文書の写しの作成料等が発生することがあります。
裁判所は、紛争相手方の意見を聞いて、これを採用するか決めます。
文書送付嘱託申立書は、相手方に副本を直送します。
相手方が反対意見を出す場合には、書面で出してくることが多いです。
文章送付嘱託の申立ては、裁判期日にするほか、期日外に採用されるか決まることもあります。
照会先が裁判所に書面を送ってきた場合には、これを謄写するなどして、証拠で出すかどうかを決めることになります。この内容は、紛争相手方も確認できます。
証拠で出す際に、カルテ等で翻訳が必要なものは、その費用も発生することになります。
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