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FAQ(よくある質問)

 

Q.複数の裁判で矛盾する主張はできる?

複数の裁判で矛盾する主張はできるのかと質問を受けることがあります。

A裁判所の裁判ではある主張をしていて、B裁判所の別の裁判で、これと矛盾するような主張が許されるのかという話です。

この点について、違う法律問題で既判力の問題上は、主張ができるとしても、信義則で否定されることがあります。

これを否定したのが、最高裁令和元年7月5日第二小法廷判決です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

事案の概要

貸金請求の事件でした。

原告は、貸主から債権譲渡を受けて、借主を被告として請求という内容です。

 

貸付の経緯について、被告は、貸主から、平成25年1月23日に800万円、同年3月29日に50万円を受領。

被告所有の建物について、被告から貸主に対して、同年1月23日に同日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がされ、同年3月29日に同日売買を原因とする所有権移転登記がされていました。


貸主は、平成25年6月、被告に対し、この建物の明渡しを求める訴えを提起。

平成25年1月23日の取引は、被告を売主、貸主を買主とする建物売買契約であったと主張、金員のやりとりは、この売買代金であったと主張しました。

これに対して被告は、この主張を争い、締結したのは金銭消費貸借契約、金員のやりとりは貸金として受領したものと主張。

貸主による建物明渡請求は棄却されました。

 

その後、本件建物については、平成25年1月23日に譲渡担保設定予約をし、予約完結権を行使し譲渡担保権を実行し、本件建物を原告に売却したから、原告が本件建物の所有者であるという理論で、原告から被告に対し、明渡請求訴訟がされました。

被告は、再び、これを争い、締結したのは金銭消費貸借契約であり、譲渡担保設定予約の成立も争いました。

原告による建物明渡請求は棄却されました。

 

このような経緯で、原告から被告に対して、貸金返還請求訴訟を提起。

原告は、金銭消費貸借契約を締結し、貸金として金員を交付したと主張したところ、被告が、契約の成立を否認。

原告は、これまでの訴訟で、被告が貸金だと主張していたことなどの訴訟経過からして、このような主張は、信義則に反して許されないと主張。

 

原審までの判断

一審の東京地裁は、原告の請求を認容。

原審の東京高裁は、原告の主張を否定、金員支払は、本件建物の売買代金としてのものであったとして、金銭消費貸借契約は成立していないと判断。請求を棄却しました。

原告が上告受理を申し立て。

 

最高裁の判断

破棄差戻し。


被告は、前訴において、貸主の主張する本件建物の売買契約の成立を否認し、その理由として金銭消費貸借契約の成立を主張し、前訴2においても、金銭消費貸借契約の成立を主張しており、各前訴では、このような訴訟経過の下において被告に対する本件建物の明渡請求を棄却する各判決がされたものであると経緯を確認。

そこで、原告が各前訴における被告の主張に合わせる形で金銭消費貸借契約の成立を前提として貸金等の支払を求める本件訴訟を提起したところ、被告は、一転して金銭消費貸借契約の成立を否認したというのであるとしています。

各前訴の判決は確定しており、仮に、本件訴訟において上記の否認をすることが許されて原告の貸金返還請求が棄却さ
れることになれば、被告が本件金員を受領しているにもかかわらず、原告は、被告に対する本件建物の明渡請求のみならず上記貸金返還請求も認められないという不利益を被ることとなります。

これらの諸事情によれば、本件訴訟において、被告が金銭消費貸借契約の成立を否認することは、信義則に反することが強くうかがわれます。

なお、原告は、原審において、被告が各前訴では自ら貸主の面前で金銭消費貸借契約書に署名押印したことや本件金員を返す予定であることを積極的かつ具体的に主張していたなどと主張しているところ、この主張に係る事情は、被告が従前の主張と矛盾する訴訟行為をしないであろうという原告の信頼を高め、上記の信義則違反を基礎付け得るものとい
えるともしています。

しかるに、原審は、上記諸事情や原告の上記主張があるにもかかわらず、これらの諸事情を十分考慮せず、同主張について審理判断することもなく、被告が上記の否認をすることは信義則に反するとの主張を採用しなかったものであり、この判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとしました。

これらの結果、原判決中、金員支払請求に関する部分は破棄を免れないとし、被告が上記の否認をすることが信義則に反するか否か等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととしました。

 

 

民事裁判の既判力

民事裁判では、既判力という問題があります。

判決の効力がどこまで及ぶかという問題です。

今回の裁判では、訴えた内容が違うため、前訴の確定判決の既判力は、後訴には及びませんでした。

前訴は建物明渡請求権、本件訴訟の訴訟物は、貸金返還請求権が訴訟物でした。したがって、確定判決の既判力が作用するものではありませんでした。

 

そのため、既判力の問題では、被告の態度も有効な戦略とはなり得るものでした。

しかし、今回の判決は、既判力が及ばない事例でも、後訴での当事者の主張を信義則で否定できるとしたものでした。

被告は、2つの訴訟で主張が矛盾し、そのような主張が通れば二重に利益を得られることになります。

このような主張が信義則に反するとされたものです。

 

 

 

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