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FAQ(よくある質問)

 

Q.債権譲渡がされた場合の時効援用は?

消費者金融やクレジット会社の債務の中には、時効期間が経過していても、債権回収会社等に債権譲渡されることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

債権譲渡自体は、時効中断事由ではありませんので、以前の会社の時代と債権回収会社に債権譲渡されてからの期間を合算して消滅時効期間の算出をします。

消費者金融等に対する債務は、一般的に、期限の利益を喪失してから5年が消滅時効期間とされます。

この間に、裁判を起こされたり、一部支払いなど承認がない場合には、消滅時効期間が過ぎている可能性が高いです。

裁判所で判決が出ても、JICCやCICのような信用情報機関には載りません。

通常は、自宅に裁判所から書類が届いたかどうかで、裁判があったか確認することになります。


時効期間が過ぎていれば、督促状が届いても、消滅時効の援用をすると支払い義務がなくなります。

時効期間が過ぎていても、消滅時効の援用をしていない場合、債権回収会社は裁判を起こしてくることがあります。

「時効になっている債権で裁判を起こすのはおかしい」と主張される人もいるのですが、消滅時効の援用をしていない以上、支払い義務は残っているので、債権者としても訴えを起こすしかないこともあります。

裁判を起こされてからでも、消滅時効の援用をすれば、大丈夫です。

この場合、消滅時効の援用は、元の消費者金融やクレジット会社ではなく、債権譲渡がされた債権回収会社宛にすることになります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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