借金問題のご相談。横浜市の法律事務所。横浜市西口土日夜間も相談可能。

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取扱業務

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借金問題のご相談

 

借金問題について

借金苦により自殺をしてしまう方がまだまだいます。
たしかに、借金問題は大変な問題ではあります。
法的な解決だけですべての問題が解決できるものではありません。

ただ、命を捨てるほどの問題でしょうか?

命を捨てる前に思いとどまって欲しい。
あきらめる前に専門家に相談して欲しい。

債務整理・任意整理

 債務整理について詳しくはこちら

借金の貸主が、銀行、消費者金融、クレジット会社の場合、債務整理や任意整理と呼ばれる方法で解決できることがあります。

現在の債務額をしっかりと決め、今後は利息がかからない形で分割払いにするよう交渉し、業者と合意する方法です。

借金の元金までは減額できませんが、交渉で進めるため、裁判所への申請、準備等はありません。

自己破産による解決

 自己破産について詳しくはこちら

 費用の分割払いも可能です。

自己破産をして免責許可決定を受ければ、借金の支払義務はなくなります。

自己破産をすると、家具を含め全ての財産を失って放り出されてしまうと誤解している方もいます。
自己破産をしても、通常の家具はそのまま維持できますし、預貯金、保険等も金額によって維持できます。


 費用について

手続によっても違いますが、個人の方で簡単な手続の場合には
着手金として198,000円+消費税、報酬として10万円+消費税~がかかります。
分割も可能となっています。
その他に実費が2~3万円程度かかります。


 自己破産について詳しくはこちら

個人再生による解決

 個人再生手続について詳しくはこちら

 弁護士費用は着手金に一本化・再生委員費用も不要

 着手金の分割払いも可能です。

個人再生手続を使えば、借金の元金部分を大幅にカットすることが可能です。

生命保険や貯金、自動車などの一定の財産を持ち続けることも可能です。

また、住宅ローン条項を使うことによって、自宅を維持しながら、他の借金を減額することもできます。


 費用について

着手金として29万9000円+消費税がかかります。
住宅ローン条項をつける場合には、10万円+消費税が加算されます。

特別事情(ペアローン単独、巻き戻し、自営業、定年間近等)がある場合、報酬が10万円(税別)がかかります。
その他に実費が4万円前後かかります。


 個人再生手続について詳しくはこちら

過払い金返還請求・過払い利息の取り戻し

 過払い金返還請求について詳しくはこちら

 減額報酬は不要です!

 手数料の後払いも可能です。

サラ金、消費者金融、信販会社、商工ローンに対して、長期間高い利息を払い続けてきた方は、今の借金に充当することができ、借金が大幅に減るだけではなく、過払い金が戻ってくる可能性があります。

取引の内容によっても変わってきますが、平均して7年程度の返済があると過払いになっていることが多いです。

あくまでイメージですが、ある年の1月1日に50万円を約定利率27パーセントで借りて、同月の25日から毎月25日に1万1200円ずつ払っていたとします。この場合、8年返済しても、27パーセントの利率で計算していると、借金は49万円以上残っている計算になります。
しかし、これを利息制限法による計算、過去にさかのぼって差額分は元金を払ったことにする計算をおこなうと、本当の借金額は上のグラフのようになります(当然充当・過払い利息5%計算)。
借金額がマイナスになっているのが過払い状態で、お金が戻ってくる場合です。


なぜこのような事が起こるのでしょうか。
利息制限法という法律があります。
この法律は何かというと、法的にお金を貸す場合に、利息の上限を決めたものです。
具体的な上限額は、元金の金額によって変わってきます。
元金が
100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%
これが利息制限上、取ることができる利息の上限なんですね。
ところが、貸金業者によっては、これを上回る利息を取っていることがあります。

弁護士が業者と交渉する際には、この差額分を計算して、元金を払ったことにします。
この差額分が新聞等でグレーゾーン等と言われているものです。

毎回の返済で、この差額分が出ますので、これを当時、元金を払ったこととして再計算するのです。

最初から差額が出ない約束での借金、つまり利息制限法の範囲内の利率での借金の場合には、長期間返済していても元金は減らないことになります。

※現在、利息制限法の範囲内の利率でも、過去は高い利率ということもあり得ますのでご注意下さい。


 費用について

過払い金の返還については、あくまで任意整理の一環として対応しておりますので、弁護士費用として、
手数料(2万円+消費税)×債権者件数
という任意整理と同じ金額になっています。
ただし、最低金額が5万円+消費税ですので、1社でも2社でも5万円+消費税となります。

弁護士費用については長期間の分割や後払いも可能です。

過払い金の返還を受けた場合には、
返還額の2割(に消費税を加算した額)を報酬とさせていただきます。
ジン法律事務所弁護士法人では、減額分についての報酬はいただいておりませんので、過払い金の返還がなかった場合には、報酬は発生しません。

その他には、実費がかかります。
貸金業者を相手に裁判をやるケースでは、印紙代や切手代など裁判所に納める費用も必要になります。


 過払い金返還請求について詳しくはこちら

法人・会社破産

会社の経営が悪化してしまい、事業が続けられなくなった場合の、最後の選択肢が、会社を自己破産させるというものです。

もちろん自己破産は、従業員や取引先、金融機関に迷惑をかけてしまうものですが、回復の見込がない事業を続けて、より多くの関係者に迷惑をかけるのは望ましくありません。

破産を決めているというケースだけではなく、返済に行き詰まった段階で、打てる手はないのか、ご相談いただければと思います。


 法人破産・会社破産については詳しくはこちら

ヤミ金融に対する支払拒絶

ヤミ金融から借りたお金は支払義務がありません。

詳細はヤミ金融に対する支払拒絶をご確認下さい。

借金の消滅時効を援用

サラ金、消費者金融、クレジット会社の借金は、支払が遅れた後、5年で消滅時効が成立します。

消滅時効が成立している場合には、消滅時効を援用することで、債権に対する支払義務はなくなりますので、請求ができなくなります。

消滅時効の5年が過ぎている借金でも、消滅時効援用をしっかりしていないため、督促が続いているケースはよくあります。

消滅時効が成立している場合には、しっかりと消滅時効を援用しておく必要があります。

詳細は借金の消滅時効を援用をご確認下さい。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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