横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.風俗嬢に対する罰金は有効ですか?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.風俗嬢に対する罰金は有効ですか?

風俗トラブルの中で、風俗店と風俗嬢とのトラブルもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

お店を辞めるなどの際に、過去の顧客との関係(たとえば、連絡先の交換等)を理由に罰金を払うよう求められることもあります。

 

このような場合、まず、風俗店と風俗嬢との関係が、どのような法的関係だったのかを詰めて行くことになります。


雇用契約の場合、違約金条項や損害賠償の予定を定めることは禁止されています(労働基準法16条)。

罰金の請求が直ちに認められるものではないでしょう。


これに対して、業務委託契約等と認められる場合、違約金条項や損害賠償の予定をすることは禁止されていません。

ただ、具体的な違約金額等を決めていなければ、風俗店側は損害の額を証明しなくてはなりません。

このような損害の証明や、そもそも条項の有効性について認められない可能性もあり、支払いを拒絶した場合に、裁判にまで発展するかどうかは微妙な問題です。風俗店側が請求を断念することも多いと見込まれます。

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

4/2相談会開催


厚木本店

4/2相談会開催

ページトップへ