FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.風俗嬢に対する罰金は有効ですか?
風俗トラブルの中で、風俗店と風俗嬢とのトラブルもあります。
お店を辞めるなどの際に、過去の顧客との関係(たとえば、連絡先の交換等)を理由に罰金を払うよう求められることもあります。
このような場合、まず、風俗店と風俗嬢との関係が、どのような法的関係だったのかを詰めて行くことになります。
雇用契約の場合、違約金条項や損害賠償の予定を定めることは禁止されています(労働基準法16条)。
罰金の請求が直ちに認められるものではないでしょう。
これに対して、業務委託契約等と認められる場合、違約金条項や損害賠償の予定をすることは禁止されていません。
ただ、具体的な違約金額等を決めていなければ、風俗店側は損害の額を証明しなくてはなりません。
このような損害の証明や、そもそも条項の有効性について認められない可能性もあり、支払いを拒絶した場合に、裁判にまで発展するかどうかは微妙な問題です。風俗店側が請求を断念することも多いと見込まれます。