FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.FXを理由とする多額の借金は、自己破産と個人再生どちらが良い?
FXで多額の借金を負ってしまったという相談も多いです。
多くの方は、高いレバレッジでFXをしてしまい、為替変動などで大きな損失を負って相談に来ます。
このような取引は、投資ではないため、自己破産の場合には、ギャンブルと同じく免責不許可事由にあてはまることが多いです。
そのため、弁護士によっては、自己破産は難しいという回答をすることがあります。
ただ、免責不許可事由があっても、裁量免責をもらえるケースは多くあります。
金額や取引状況、取引をするに至った経緯等をまとめれば、自己破産で解決できることも多いのです。
また、万一、免責が不許可になってしまったとしても、その後に個人再生をするという選択もできないわけではありません。
これに対して、個人再生の場合は、債権者が少なかったり、直近で多額の借入をしている場合、小規模個人再生だと反対されるリスクがないわけではありません。
このように、自己破産も個人再生も双方にリスクがあります。
そのうえで、多くのケースでは、どちらも選択できます。
リスクについて過度な説明を受け、十分な判断材料がないまま選択するのはもったいないでしょう。
その際のリスクの程度を、弁護士等の専門家に判断してもらえば良いと考えています。