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FAQ(よくある質問)

 

Q.知り合いからの借金を、第三者が取り立てに来たら?

知り合いにお金を借りて借用書を渡していたところ、その借用書を第三者が持ってきて支払うよう求められることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

貸主の知り合いに確認をすると、うやむやな回答だったり、そもそも連絡がつかなかったりというケースもあります。

このような場合、第三者が、ガラの悪い人物だったりすることも多いです。

下手をするとヤクザ、ヤミ金等のこともあります。


そうすると、支払うにしても、この第三者に払って良いのかどうか疑問に感じることもあるでしょう。

 

これは、法的には債権譲渡の対抗要件の話です。

特に禁止されていなければ、お金を貸した権利は債権譲渡として第三者に譲渡することができます。

ただ、勝手に譲渡されてしまうと、債務者としては、本当にその人に払って良いのか疑問に思うことがあります。

借用書も、正式に渡されたものかどうかもわかりません。

 

そのため、このような債権譲渡が、債務者に対して上するためには、対抗要件として、元の債権者からの債権譲渡の通知や、債権者の承諾が必要だとされています。

このようなものがなければ、債務者は、借用書を持ってこられても、対抗要件がないからという主張で支払いを拒絶することができます。

今回のケースでも、知り合いからの通知等がなければ、支払を拒絶できます。

そのような主張ができないという方は、弁護士から通知を出したりすることもできますので、ご相談ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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