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FAQ(よくある質問)

 

Q.財形貯蓄は財産分与の対象になりますか?

 

職場で、財形貯蓄に加入している場合で、離婚手続きをする際、この財形貯蓄も財産分与の対象になるか争われることがあります。

財産分与は、離婚に伴い、婚姻期間中に築き上げた財産を分ける制度です。

原則として2分の1にするというルールです。

 

この財産分与の対象には、預金、保険、有価証券類、自動車のほか、まだもらっていないものの、結婚期間中に積み立てたと評価できる退職金相当額も対象になります。

そのため、会社絡みで形成していた財形貯蓄も、ほとんどの場合、財産分与の対象としてわけなければならないとされるでしょう。

財形貯蓄について、会社から色々と条件が出されることがあるかもしれませんが、財産分与の対象から外すというのは、かなりハードルが高い主張となります。

 

 

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