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FAQ(よくある質問)

 

Q.仕事を辞めるという示談は有効?

仕事を辞めるという条項がついた示談がされることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

職場内の不貞行為などで、個人間で示談書を作る際に、このような条項が盛り込まれる例があります。


示談書の条項として、仕事を辞めることを求めたり、これに従わなかったときに多額の違約金を支払うという条項が付けられるということも。

このような示談をした上で、やはり仕事を辞めたくないと考えて応じない人もいます。

 

その場合、示談書のとおり、違約金を支払わなければならないのでしょうか。

 

個人間の示談で、どのような条項を設けるかは自由ですが、それが無効になることもあります。
違約金条項も、あまりに不当な場合には無効とされることもあります。

内容が公序良俗違反だったり、高額過ぎる違約金条項が全部無効、一部無効とされるケースも多いです。

 

仕事を辞めるという条項、違約金条項については、これが有効になるかどうか判断が分かれるのではないかと考えます。
本来強制できるものではない性質のものというところも重視されるでしょう。

 

これを拒絶した場合に、相手方が裁判までしてくるかどうかは微妙なところだと考えます。

 

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