FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.法人の契約は角印でなければダメでしょうか?
相手方が、法人・会社の契約で、契約書への押印が角印でなく、代表者の認め印のため、後から争われるという相談もあります。
特に、代表者の死亡、交代などで、新しい代表者から内容を争われることもあります。
この際に、角印でない印鑑なので、契約は無効になってしまうのではないかと心配される方もいます。
ほとんどの契約は合意だけで成立
そもそも法的には、ほとんどの契約書には押印がなくても、両者の合意があれば有効に成立します。
契約書は一つの証拠にすぎません。
契約書作成以外に、メール、FAX、SNSで契約に関してどのようなやりとりがあったのか、過去の取引、他に契約を有効とする事情がないかどうかをチェックしていき、契約の有効性を示せれば問題ありません。
証拠が必要になるのは、内容を争われ、裁判など紛争になった場合です。
この場合に契約を証明する必要が出てくるのです。
多くの場合、争いにならないので、企業間の取引ですら、口頭の合意で進めてしまうことがあるのです。
争いにならなければよいのですが、問題は紛争になった場合です。
実務上、代表者の認印で進めることも
多くの法人、会社では、会社として契約をする際には、会社名義のほかに代表取締役等の記載をし、会社の代表印や角印を押すことが多いですが、代表取締役が認め印を押して進めてしまうこともあります。
その代表取締役が権限があったのであれば、このような契約でも問題ないことになります。
実印等、会社の印鑑であることが確定できる印鑑で押されている方が、契約が有効だと推定されるので問題が起きるリスクは少ないですが、他の印鑑だったからといって、契約が無効になるわけではありません。
角印だから大丈夫というわけではなく、まず、実印のように登録されている印鑑の場合には、会社の作成文書だと推定されるので、裁判になったときに立証での問題がかなり減ります。
次に、普段、会社が使っている印鑑の場合にも、会社の印鑑だと推定されやすいです。過去にも同様の文書が作成されており、有効な書類だったのであれば、今回も有効な書類となりそうです。そのような経緯を示す資料として使いやすいです。
過去には、角印が押されていたのに、今回はなぜか代表者の認印という場合には、注意したほうが良いかもしれません。後に争われたときには、そこだけ会社の意思表示ではなかったとされるリスクは高まります。
そのような場合には、問い合わせをしておいた方が良いでしょう。
契約の有効性に関するトラブル相談も対応していますので、お困りの方はぜひご相談ください。