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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産後もローン会社名義自動車を廃車する場合は?

自己破産をした場合、財産は処分されるのが原則です。

ただ、価値がないような自動車について、申立人に所有権があれば、そのまま残せることが多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

ローン会社に所有権留保がされている自動車については、自動車ローンを止めた場合、車は引き上げられるのが原則です。

 

それにも関わらず、何らかの事情で、自己破産後も、ローン会社名義の自動車が残っていることがないわけではないです。

そのような車を廃車する場合、通常の業者では、ローン会社の書類が必要になってきます。

申立人が勝手に廃車手続きをすることは認められません。

そのため、遅くとも廃車にするタイミングでは、ローン会社に連絡をしたうえで、手続に協力してもらう必要があります。廃車を担当する業者が対応してくれることもありますが、対応してくれない場合には、ご自身でローン会社に連絡を入れましょう。

ローン会社側としても、自社名義の自動車が放置されると困るので、協力はしてくれるはずです。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、自動車をお持ちで自己破産を希望される方の相談も多く受け付けていますので、ご心配な方はご相談ください。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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