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FAQ(よくある質問)

 

Q.借金が理由の離婚で親権は?

配偶者の一方が借金を多額に負ってしまったことで離婚になるケースもあります。

その理由も、ギャンブル、浪費など様々です。

このような理由で離婚となった場合に、親権者の指定に影響があるのではないかという相談を受けます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

よくあるのは、母親が「自分の借金で離婚になってしまう、親権者になれるか」という相談や、父親から「母親は浪費癖があり、子供を任せられない、自分が親権者になれるか」という相談です。

父親側に借金がある場合には、父親が親権を争うことはさほど多くなく、あまり争いにならない印象です。

 

本来、小さい子の場合、親権者になるには、母親側の方が有利ですが、そのような有利な立場の人間に、浪費等の借金がある場合に、親権者の判断にどう影響するのかが問題になります。

 

親権者の指定は、子の養育面から見られるので、過去に借金があったとしても、債務整理や自己破産などで解決していて、同じようなことを繰り返すおそれが少ないのであれば、親権者の指定の判断にはさほど影響しないでしょう。

これに対して、借金自体が解決しておらず、督促が続いているような環境や、借金の原因であるギャンブル依存がなおっていないなどの場合には、そこで子を養育するのは望ましくないと判断されてしまうリスクが高まるでしょう。

 

このように、借金については、親権者指定の際に重視される可能性があります。

ジン法律事務所弁護士法人では、離婚問題のほか、借金問題の解決についても対応していますので、ご心配な方はご相談ください。

 

 

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