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FAQ(よくある質問)

 

Q.5年前の不貞行為の慰謝料請求はできる?

配偶者が、第三者と不貞関係を持ってしまった場合、第三者に対して慰謝料の損害賠償請求ができます。

この損害賠償請求権は、不法行為を理由とするものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

民法第724条で、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

とされています。

 

損害や加害者を知ってから5年経ってしまっていると、時効の主張をされると請求は認められなくなります。

 

最近になって、不貞相手が誰だかわかった、やっと特定できたという場合には請求できる可能性が高いです。

 

ただ、5年前の当時、不貞行為を確認していながら、最近になって相手が特定できたという場合、最近になって確認できた経過について、詳細に追及されることになるでしょう。

不貞行為から3年が過ぎている場合、相手も時効の主張はしっかりしてくるケースが多いです。

このあたりはしっかり主張できるよう準備しておく必要があります。

 

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