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FAQ(よくある質問)

 

Q.不貞関係の手切れ金請求はできる?

不貞問題の中で、不貞関係をしている側から、手切れ金請求をしたいという相談を受けることもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

配偶者がいる男性と関係を持った女性が、男性から別れを切り出された際、手切れ金や慰謝料請求、損害賠償請求をしたいという相談です。

なかには、男性から「妻とは離婚するから」と言われたり、当初は配偶者がいるということを隠され、その後発覚するも、ずるずると関係を続けてしまったという女性もいます。

 

このような女性の中には、「妻とは別れられない」等と別れを告げられ、精神的苦痛を受けたことを理由に、手切れ金の請求や損害賠償請求をしたいという人もいます。

 

法的には、このような請求ができるかというと、かなり厳しいです。

もともと、男女の付き合いにおいて、別れるからといって手切れ金を請求する権利は認められていません。

また、精神的苦痛を受けたとしても、配偶者がいることを知りつつ関係を持ったとなると、逆に責められてしまうリスクもあります。このような請求をすることで、男性の配偶者に不貞事実が発覚すれば、配偶者から不貞慰謝料の請求をされるリスクも高いです。

 

そうすると、法的には、このような請求は通りにくいのが実情で、裁判を起こしても請求が認められない可能性が高いです。

残された方法としては、法的には通らない可能性が高いものの、交渉で一定金額を取得できないかという視点になります。

相手方に何らかのメリットがあれば、交渉で解決できる可能性はあります。

その過程の中で、脅迫行為や名誉毀損行為は避けなければなりません。

 

このような請求を考えている場合には、相手方のメリットを検討し、合意による解決を目指せるかどうかが重要な視点になってくるでしょう。

 

交渉方法については、『プロ弁護士の「心理戦」で人を動かす35の方法』などにまとめていますので、参考にしてみてください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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