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FAQ(よくある質問)

 

Q.知らずに不倫になってしまった場合の慰謝料は?

配偶者のいる異性と、性的関係を持ったり交際していたものの、その後に、相手には配偶者がいることが判明するということもあります。

このような場合、まず心配するのが、相手の配偶者から見ると、自分たちは不貞関係だとして、慰謝料請求されてしまうのではないかという点です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

不貞行為の場合、不貞相手は配偶者に対して、慰謝料等の損害賠償義務を負うことになります。違法行為として賠償義務が出てくるものです。

もっとも、違法行為とされ損害賠償義務を負うためには、不法行為の故意や過失が必要になります。

 

配偶者がいるということを認識していたか、認識していないとして認識できなかったことに過失があるかどうかが問われることになります。

これらがいずれも否定されるのであれば、配偶者からの慰謝料請求は拒絶できることになります。

過失があるかどうかは、諸事情によって判断されるため、裁判に持ち込まれることも多いです。

 

相手が、結婚などしていなかったり、あなたとの結婚を匂わせるような行動をしていた場合には、過失が否定されやすくなるでしょう。

 

このような事件では、相手に対して、騙されたと主張したくなることも多いです。

内容によっては、交際していた相手に対して、貞操権の侵害だと主張して損害賠償請求をして認められることもあります。

 

このような不貞問題で、お困りの方は、法律相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

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