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FAQ(よくある質問)

 

Q.個人再生委員がついてしまうのでしょうか?

裁判所に申し立てをして、借金を減らしてもらう個人再生手続があります。

この手続に関して、個人再生委員がついてしまうか質問をつけることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

個人再生委員は、裁判所から選ばれ、財産調査等や再生計画案の作成への助言をしたりします。

第三者的な立場で個人再生手続に関わる人です。

この個人再生委員がつくかどうかは、裁判所の運用によって変わります。

地域によって変わってしまうのです。

 

個人再生委員がつく場合には、つかない場合と比べて、費用が16~18万円程度多くかかります。

また、その支払い方法も地域によって違います。

 

たとえば、東京地方裁判所では、すべての事件で個人再生委員が選ばれ、試験積立金を個人再生委員の費用にあてる運用がされています。

神奈川県では、個人再生の申し立ての際に、弁護士に依頼している場合には、原則として個人再生委員はつきませんが、最近は、事案によってつくケースも増えてきています。

個人再生委員に調査をさせたり、法的に個人再生を認めていいか意見を出させる運用がされています。

 

このように、個人再生委員がつくかどうかは、各地域の運用によって変わるので、お住いの地域で個人再生事件を取り扱っている弁護士に確認してみると良いでしょう。

ジン法律事務所弁護士法人でも、個人再生事件は多く扱っている事件ですので、遠慮なくご相談ください。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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