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FAQ(よくある質問)

 

Q.相談した弁護士と同じ法律事務所が相手の代理人に?

最近は、弁護士に依頼するまでに複数の弁護士に相談する人もいます。

何箇所も相談して、弁護士を選ぶという方法ですね。

そのような人の中には、離婚や損害賠償請求など相手方がいる事件で、過去に自分が相談した弁護士が相手の代理人になるという事態になってしまうことがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

弁護士は、紛争当事者の双方からの相談や依頼を受けることはできません。

利益相反となるため、認められません。

ほとんどの弁護士は、この利益相反については慎重に考えています。

そのため、法律相談の申し込み時点で、紛争相手の氏名を確認するのが通常です。

少なくとも相談前に相手方を確認しておけば、双方から相談を受ける事態を避けられます。

 

ただ、このチェックが漏れてしまうと、過去に自分が相談した弁護士が相手につくという事態が起きてしまうのです。

 

このような弁護士の行為は許されないものです。

 

弁護士職務基本規程で、職務を行い得ない事件として、次のような記載があります。

第27条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第3号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

1相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

 

では、相談した弁護士その人が代理人にならなければ良いかというと、そうでもありません。

同じ事務所にいる、他の弁護士が相手についたらどうでしょうか。

自分が相談したときの情報が漏れそうですよね。伝わってしまいそうですよね。

 

そのため、このような事務所の所属弁護士による利益相反も問題とされています。

 

第57条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第27条又は第28条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。

このような規程がありますので、相手の弁護士の行為に対しては異議を出すべきでしょう。

相手の弁護士としては、チェック漏れによるそのような事態が判明した場合には、辞任することになります。

 

ジン法律事務所弁護士法人でも、相談受付時には、このような理由から相手方の氏名を確認していますので、ご協力をお願い致します。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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