横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.消滅時効援用後に住宅ローンは組める?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.消滅時効援用後に住宅ローンは組める?

過去の借金を長期間支払っていないということで、消滅時効の援用をし、その後に住宅ローンを組みたいという相談があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

住宅ローンを貸すかどうかは、あくまで銀行の判断になります。

銀行がどの程度の審査をするかによって組めるかどうかは変わってきます。

現在の収入の金額や安定性が不十分であれば、それを理由に審査が通らないことになるでしょう。

 

これらの問題をクリアできたとして、過去の借金がどうなっているかという問題があります。

過去の借金を長期間支払っていない場合には、信用情報機関に異動登録されていることが多いです。

この情報を何とかするために、消滅時効の援用をすることも多いです。

 

少なくとも、消滅時効は、援用をして初めて効力が出ます。援用により、支払義務がなくなります。

まず、援用をしなければ何も動きませんので、消滅時効期間が過ぎていて、援用がまだなのであれば、援用手続をしましょう。

 

そのうえで、信用情報機関がどのようになっているのかを確認する必要があります。

こちらは、各信用情報機関に開示請求をして内容を確認することになります。

信用情報がクリアになっているのであれば、それを理由に審査が通らないという事態は避けられることになります。

 

過去の債務状況が不安で、住宅ローン審査が通るか不安という人は、まずこれらの手続を進めるべきでしょう。

 

ジン法律事務所弁護士法人でも、消滅時効の援用手続は多く取り扱っています。ご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

 

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ