FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.離婚裁判では相手に会いますか?
離婚裁判を起こしたいものの、相手には会いたくないという人は多いです。
離婚裁判で相手に会うことはあるのでしょうか。
離婚裁判前の調停では、ご本人も出席が必要です。家庭裁判所に行く必要があります。
この調停でも、予め事案や希望を説明し、夫婦が同席しないように手配してもらえることは多いです。
調停が成立する場合には、同席を求められることも多いです。
離婚裁判の場合はどうでしょうか。
離婚裁判では、弁護士に依頼している場合、通常の期日は、弁論期日や弁論準備期日となり、書面で主張を交わしたり証拠を提出する期日になります。
この期日では、依頼者ご本人の出席は基本的には必要ありません。
弁護士だけ行くことが通常です。
ただ、裁判が進み、争点があり、当事者の尋問をしなければならない、という場合には裁判所に行く必要があります。
離婚問題での争点がある場合には、夫婦の言い分が違っていることになるので、夫婦双方を尋問期日に呼び出したりして尋問することになります。
ここでは、当事者として、相手の尋問を聞く権利があるので、法廷で同じ場所で尋問をされることになります。
自分が尋問を受けて発言している場合、相手の配偶者は当事者席でその内容を聞くのが通常となります。
このような尋問まで行くケースであれば、相手と会うことになります。
尋問までする必要がない、争点がそこまでないようなケースや、尋問前に裁判官の主導等により和解が勧められる場合には、会わずに終わるケースもあります。
この和解のなかで、意見調整が難しく、出席を求められることもないわけではないです。
以上から、離婚裁判で相手に会うかどうかは、どのような争いかによって変わってくるという結論になりますが、弁護士に依頼している場合には、会う機会はせいぜい1~2回となるでしょう。
これに対して、弁護士に依頼せずに進めるという場合には、毎回、裁判所に出席を求められますので、ご注意ください。
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