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FAQ(よくある質問)

 

Q.家族が勝手に自分名義のクレジットカードを作った場合は?

同居の家族が、無断で家族名義のクレジットカード等を作り、それを利用するというケースが残念ながらあります。

クレジットカードの不正利用のケースです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

カードの作成、利用を承諾していたような場合は、名義貸し等となり、契約者である名義人にも責任があります。

クレジットカード会社への責任は、名義人も負うことになるでしょう。

 

では、カードの作成について承諾をしていない場合はどうでしょうか。

 

本来であれば、名義人であるご自身が知らない間にカードが発行されていることから、クレジット会社との間での契約は成立していないことになります。

そこで、このような事実が判明次第、クレジット会社に対して、契約が成立していないことを主張していくことになります。

その際には、申込書の署名の筆跡や押印された印鑑の保管状況、身分証明書の管理状況、本人確認方法、カードの郵送住所、郵送状況などが問題になってくるでしょう。

家族によるカードの不正利用で、裁判になっているケースもあります。

 

このような不正利用が判明した場合には、まず、カードの利用を停止して、将来の損害を食い止めるとともに、過去の債務について、不正利用の主張が通るかどうか、利用者である家族に責任を負わせられるかどうか、まず考えていくことになるでしょう。

 

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