横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.死亡した親の借金、借用書がなくても義務あり?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.死亡した親の借金、借用書がなくても義務あり?

貸主と主張している人と、親との間で、どのような合意があったかによるでしょう。

借用書がなくても、①返済の約束および②金銭の移動があれば返済義務はあります。

金銭消費貸借契約は口頭でも成立します。

このようなケースで、金銭の移動の証拠として、通帳等を出されることがあります。

しかし、通帳の入出金明細だけでは、借金とその返済なのか、全く別件なのかは断定できません。

それ以外に、返済するという約束を立証する証拠がなければ、返済義務があるとは認められません。

 

返済約束の立証の証拠としては、典型は借用証書です。

それがない場合には借入れを申し込んだり返済に言及した手紙やメール、LINEといったデジタルなものでも証拠になります。

事情がよくわからない親の借金の請求をされた際には、このような証拠の提示を求め、返済約束が認められないのであれば、拒絶するという対応をすることになるでしょう。

 

相続に関する借金のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

 

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ