横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.養子縁組をした場合、両方の親から相続できる?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.養子縁組をした場合、両方の親から相続できる?

養子縁組と相続についての相談は多いです。

誤解されがちなのが、養子縁組をして養子に出たら、実の親からは相続を受けられないのではないかという点です。

養子は、特別養子縁組でない限り、実親と養親の両方の相続人となることが可能です。

養子は、親子の縁を切るものではありませんので、相続権は失われません。

 

実の親との関係は続くのです。

これに対して、養子と養親との関係は、縁組届によるものなので、離縁すると終了になります。

離縁した場合には、親子関係はなくなり、相続もできなくなります。

結婚・離婚により配偶者に相続権がなくなるのと同じようなものです。

 

離縁についても、離婚ほどは多くありませんが、調停や訴訟になるケースはあります。

 

このように、養子縁組と相続については誤解があるケースが多く、養子を相続人ではないとして対応してしまうと問題になりますので、ご注意ください。

 

 

相続に関する相談、養子縁組無効や離縁についてのご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

 

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ