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FAQ(よくある質問)

 

Q.養子縁組をした場合、両方の親から相続できる?

養子縁組と相続についての相談は多いです。

誤解されがちなのが、養子縁組をして養子に出たら、実の親からは相続を受けられないのではないかという点です。

養子は、特別養子縁組でない限り、実親と養親の両方の相続人となることが可能です。

養子は、親子の縁を切るものではありませんので、相続権は失われません。

 

実の親との関係は続くのです。

これに対して、養子と養親との関係は、縁組届によるものなので、離縁すると終了になります。

離縁した場合には、親子関係はなくなり、相続もできなくなります。

結婚・離婚により配偶者に相続権がなくなるのと同じようなものです。

 

離縁についても、離婚ほどは多くありませんが、調停や訴訟になるケースはあります。

 

このように、養子縁組と相続については誤解があるケースが多く、養子を相続人ではないとして対応してしまうと問題になりますので、ご注意ください。

 

 

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