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FAQ(よくある質問)

 

Q.裁判を起こすのに必要な相手の情報は?

いやがらせ電話やネットでの名誉毀損など、最近では、相手が誰なのか情報が少ないことも多いです。

また、最近の詐欺事件では、相手の情報がわからないことも増えています。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

通常、裁判を起こす際には、訴状を作成します。

訴状には、訴えた相手である被告の住所や氏名を書きます。

もし、相手の電話番号は分かってるという場合、電話で住所等を聞き、教えてもらえないとなると住所がわかりません。

その場合、弁護士会照会手続を利用して、電話会社に照会をし、名義人の氏名、住所を開示してもらいます。

 

ネットでの誹謗中傷や名誉毀損などの権利侵害の場合には、プロバイダ責任法等による情報開示手続をして相手を特定することが多いです。

 

そこで開示されれば、その相手の情報を訴状に記載することになります。

 

詐欺事件のような場合に、氏名や住所不明で裁判を起こし、その後に裁判所を使った調査を申し立てて、特定できてから訴状を送達してもらうという方法もあります。

特殊事例でのみ認められる方法なので、一般化しにくいですが、方法がないわけではないです。

 

また、住所不明者を相手に対して、公示送達で裁判をすることはできますが、債権回収や損害賠償請求では、差し押さえをする際に問題になることが多いです。離婚などの戸籍へ反映させる場合等には、このような裁判もよく使われます。

 

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