FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.偏頗弁済、個人再生では相手に通知が行きますか?
偏頗弁済は、他の借金支払を止めたのに、一部の支払をしてしまう問題です。
親族、友人にだけ返済を続けたりする問題です。
このような偏頗弁済があり、自己破産をすると、破産法の要件を満たしている場合には、破産管財人がこの弁済を否認し、偏頗弁済を受け取った相手から回収をしに行きます。
そのため、相手に通知されることになります。
自己破産手続きに対して、個人再生では、破産管財人による否認の制度はありません。
そのため、原則として相手に通知されることはありません。
ただ、不公平弁済の点は、自己破産ならば破産管財人が回収したであろうということで、財産に加算されます。
偏頗弁済をしていると、その分が清算価値の財産として取り扱われ、返済額が増えることがあります。
一般論としては、このような結論になりますが、態様、金額によって、不審な点があると、裁判所が個人再生委員をつけて調査をさせる可能性もあります。
要調査とされた場合には、相手に連絡が行く可能性もあります。
この点は、依頼した弁護士としっかり調査・主張しておく必要があるでしょう。
個人再生については、多数の取扱があるジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みができます。