横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.裁判を起こされてから10年以上経っている借金は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.裁判を起こされてから10年以上経っている借金は?

貸金業者の借金は、支払を止めてから5年経つと、消滅時効の主張ができる可能性があります。

貸金業者がこれを止めるには、支払をさせる債務承認行為や裁判を起こす必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

裁判を起こして判決等が出ている場合には、消滅時効の期間は、そこから10年になります。

前回の判決確定から、10年経過しているのであれば、消滅時効の可能性があります。

その間に、もう一度、裁判を起こすと時効をリセットできます。

時効中断のためだけの裁判ということも多いです。

 

過去に裁判を起こしてきた業者だからといって、2回めもしっかり管理して裁判を起こしてくるかというと、そうでもなく、一度裁判を起こした権利が、さらに10年経って時効になるということも多いです。

 

時効期間が過ぎているか微妙な場合についてですが、債権者に連絡をしても教えてもらえないことも多いです。債権者の情報管理上、時効の援用通知を受け取ってから初めて確認できるという場合も少なくありません。

 

もし、仮に時効になっていない債権について、時効の援用通知を送った場合、逆に請求される可能性もゼロではないです。

時期が微妙な場合で、現時点で請求されていないケースであれば、しばらく様子を見るという対応もあります。

 

消滅時効に関する相談は無料ですので、多数の取扱があるジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。ご希望の方は以下のボタンよりお申し込みができます。

 

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ