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FAQ(よくある質問)

 

Q.ホームページ作成契約を解約できる?

個人事業や中小企業が、集客のために、業者からの勧誘を受けてホームページを作ることがあります。

勧誘の際に、集客の効果をアピールされたものの、効果がないということで、契約を解約したいという相談を受けます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

このようなホームページ作成トラブルは多いのですが、そもそもどのような契約になっているかによって、契約を解約できるかどうか変わってきます。

業者との間で、直接、業務委託契約などがされているだけの場合には、業者側に債務不履行があれば、それを理由に解除していく方向性を検討できます。

この場合は、契約内容が何なのか、契約に至る経緯等を詰めて行くことになります。

よくあるのが、アクセス数の保証のような形になっていたり、アフターサービスがあることをアピールしていたのに、これらが実現されていないようなケースです。

このような勧誘内容が、契約に含まれていると評価できるかどうかが争いになってきます。

 

業者との間で、直接、ホームページ作成契約ではなく、リース契約のような形になっていることもあります。

形式的には、サーバー等の機器をリースした契約になっていて、実質的にはホームページを作成、管理するような契約という場合です。

このような場合、リース会社に対しても法的主張をしていく必要が出てきます。

実態は機器のリースではないということを主張・立証しないと、ホームページ作成部分の不履行を主張できないことになります。

リース商法と同じような対応が必要になってきます。

 

このような契約は、中身が乏しいのに、何十万、100万円以上の契約になっていることもあり、自営業者が損害を受けていることも多いです。

自営業者や企業の場合、訪問販売等でも原則としてクーリングオフの適用外、というところからスタートするため、簡単に契約を解約、解除できるものではありません。

ただ、実態があまりにもひどい場合には、そのような主張をすることで解決につながることもあります。

 

 

 

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