FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.ホームページ作成契約を解約できる?
個人事業や中小企業が、集客のために、業者からの勧誘を受けてホームページを作ることがあります。
勧誘の際に、集客の効果をアピールされたものの、効果がないということで、契約を解約したいという相談を受けます。
このようなホームページ作成トラブルは多いのですが、そもそもどのような契約になっているかによって、契約を解約できるかどうか変わってきます。
業者との間で、直接、業務委託契約などがされているだけの場合には、業者側に債務不履行があれば、それを理由に解除していく方向性を検討できます。
この場合は、契約内容が何なのか、契約に至る経緯等を詰めて行くことになります。
よくあるのが、アクセス数の保証のような形になっていたり、アフターサービスがあることをアピールしていたのに、これらが実現されていないようなケースです。
このような勧誘内容が、契約に含まれていると評価できるかどうかが争いになってきます。
業者との間で、直接、ホームページ作成契約ではなく、リース契約のような形になっていることもあります。
形式的には、サーバー等の機器をリースした契約になっていて、実質的にはホームページを作成、管理するような契約という場合です。
このような場合、リース会社に対しても法的主張をしていく必要が出てきます。
実態は機器のリースではないということを主張・立証しないと、ホームページ作成部分の不履行を主張できないことになります。
リース商法と同じような対応が必要になってきます。
このような契約は、中身が乏しいのに、何十万、100万円以上の契約になっていることもあり、自営業者が損害を受けていることも多いです。
自営業者や企業の場合、訪問販売等でも原則としてクーリングオフの適用外、というところからスタートするため、簡単に契約を解約、解除できるものではありません。
ただ、実態があまりにもひどい場合には、そのような主張をすることで解決につながることもあります。