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FAQ(よくある質問)

 

Q.債権回収時の受け取り方法は?

債権回収の依頼を受けることも多いです。

この場合に、具体的に債権回収できたお金の受け取り方法について質問を受けることもあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

弁護士が依頼を受けて債権回収をする場合には、通常、弁護士の預かり金口座に入金させたうえで、それから依頼者のみなさまに返金手続をとるという流れになることがほとんどです。

代理人として交渉や裁判の依頼を受けた場合、入金まで管理する必要があることから、入金状況を確認できるように預り金口座に入金させることが多いです。

弁護士の預かり金口座については、弁護士会のルールで、預かり金口座であることがわかるような口座名義にしたうえで、弁護士自身の預貯金とは分けて管理することになっています。ご安心ください。

債権回収時について、裁判所の判決や和解によっても回収できず、強制執行手続で、債務者の財産を差し押さえることもありますが、この場合も、弁護士の預かり金口座で回収することの方が多いでしょう。

 

例外的に、長期間の分割払いのような場合で、管理ができないようなときには、直接、依頼者様名義の口座に入金するということもあります。

このあたりは、依頼者と弁護士との取り決めで変更できることもありますので、ご希望の場合には、依頼時にお知らせいただければと思います。

債権回収については弁護士との間で委任契約書の作成が必要ですし、裁判手続や差押手続については、依頼者からの委任状が必要になります。

 

 

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