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FAQ(よくある質問)

 

Q.出会い系で知り合った女性から流産の慰謝料請求を受けたら?

出会い系サイトから始まる事件は多いです。

詐欺事件も多いですが、男女問題も多いです。

そのなかでも、妊娠関係のトラブルはよくあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

出会い系サイトでの出会いには限りませんが、男女問題で、妊娠・流産により慰謝料請求を受けたが、本当かどうかわからないという相談があります。

 

妊娠したかどうかについては、相談者以上に、弁護士がわかるはずもなく、対応としては場合分けをして考えるしかありません。

 

まず、妊娠・流産が全くの虚偽であるパターン。

虚偽事実を伝えて、金銭をだまし取ろうとする詐欺事件です。

残念ながら、このような事件も多いです。

この場合の対策としては、事実確認です。

診断書や領収書の確認を求め、提示がない限り支払えないと伝えることになります。

事実確認ができないのであれば、支払を拒絶することになります。

 

次に、妊娠・流産は事実であるが、相談者の子ではないパターン。

残念ながら、このようなパターンもあります。

偏見を持ってはいけませんが、複数の男性と性的関係を持つ女性も多く、他の男性による妊娠の原因を、別の男性にあるとして責任追及してくるケースもあります。

このような紛争構造では、支払を拒絶した場合には、女性が損害賠償請求訴訟などを起こすことになります。

そうなれば、子の父親が誰であるかの証明が必要になってきます。

悩むところではありますが、証明されていないと主張をして、支払を拒絶するのも選択肢に入ってくるでしょう。

 

最後に、妊娠・流産が事実であり、相談者の子であるというパターン。

この場合、医療費等の実費については、一部負担することになるでしょう。

それ以外に、慰謝料の請求が認められるかどうかですが、2人の合意で避妊せずに性的関係を持ち、妊娠したからといって、それが違法行為になるかというと微妙です。

ただ、女性が肉体的にも精神的にも傷ついているのは事実でしょうから、法的義務がないとしても、その点をフォローしてあげるなど配慮した方が無難だとは思います。

 

このように、事実がどうかによって、法的な結論は変わってきます。そのうえで、どの確率が高いかを考え、対応を決めることになるでしょう。

 

そのやりとりのなかで、女性が感情的になり、慰謝料を払わないと職場にバラす、家族にバラすというような発言をしてくることもあります。

仮に、そのような言動に出た場合には、名誉毀損やプライバシー侵害になる可能性が高いので、そのような発言をされたら相手方に釘をさしておいた方が良いでしょう。

 

 

事実がなにか分からず対応に迷うことも多いでしょうが、このような依頼もあります。ご相談をご希望の方は、以下のボタンよりお申し込みください。

 

 

 

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