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FAQ(よくある質問)

 

Q.控訴審での保釈申請は?

刑事事件で、保釈という制度があります。

勾留されている場合に、起訴後、保釈金を預けて身柄を解放してもらう制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

一審で保釈が認められていたものの、実刑判決により身柄拘束され、控訴審で保釈申請をしたいという依頼もあります。

一審で保釈されていた被告人は実刑判決を受けると、法廷からそのまま拘置所に連れて行かれます。このように収監されてしまった場合でも、判決が確定するまでであれば再度保釈を請求できます。

 

一審が国選弁護人の場合、控訴審でも国選で行こうと考えると、保釈申請までの時間はかかることが多いです。

国選弁護人がすぐに選任されればよいのですが、これが遅れた場合には、身柄拘束が続くことになります。

 

そこで、保釈を含めて控訴審の刑事弁護を私選弁護人に依頼することもあります。

私選弁護人が選任されている場合、国選弁護人は選任されません。すでに請求していても選任されないことになりますし、国選弁護人が選任されていた場合には解任されます。

 

保釈については、本人からでも請求できますが、事実上は、制約が多いです。

なお、控訴審での保釈は裁判所の裁量で認めるか決めます。

一審より厳しい基準になります。

実刑判決を受けているので、逃げるおそれも高いとされ、裁判官は慎重に判断するのです。

控訴審で保釈を認めてもらうためには、刑務所に行く前の身辺整理として仕事の引き継ぎがある場合や、示談交渉中で示談金を準備する必要があることや、執行猶予判決がつく可能性がある程度あるなど、それなりの理由が必要です。

さらに、証拠隠滅や逃亡の危険性が少ないことも認めてもらう必要があるでしょう。

被告人の権利として保釈が認められているわけではなく、保釈を認めてもらう必要性を裁判所に説明しないといけないのです。

 

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