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FAQ(よくある質問)

 

Q.未払い賃金立替払い制度で昔の残業代は?

職場が倒産手続をとるなどして、給料が払われなくなった場合の救済制度として、未払賃金立替払い制度があります。

独立行政法人労働者健康安全機構が担当している制度です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

会社が破産、民事再生などの法的倒産手続をした場合以外に、事実上の倒産認定をされることでも利用が可能です。

対象となる未払賃金は、労働者の退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している賃金と退職手当です。賞与は立替払の対象外です。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象外です。

立替払い額は、このうちの8割ですが、年齢等によって上限があります。

 

具体的な手続としては、破産手続きの場合には、破産管財人が主導して進めてくれることがほとんどです。

金額について、破産管財人等による証明をもらい請求します。

事実上の倒産認定を受けて進める場合には、労働基準監督署長による確認を受けます。

そのうえで、独立行政法人労働者健康安全機構に立替払の請求をします。

 

このように未払い賃金立替払い制度では、対象となる賃金が、労働者の退職日の6か月前からと決められています。ここには未払い残業代も含まれますが、それよりも前の期間のものについては、対象外です。

また、未払い残業代についても、破産管財人等の証明をもらうことになりますので、会社側が内容を争っているような場合には、破産管財人に認めてもらうよう交渉等が必要になります。

 

 

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