FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.相手の住所調査にはどれくらい時間がかかる?
裁判を起こしたり、内容証明郵便で請求をするには、相手の氏名・住所が必要です。
氏名はともかく、住所がはっきりわからないということも多いです。
その場合、こちらが把握している情報から相手の住所を調査することから始めることになります。
把握している情報と、そこからの調査方法によって、住所調査にかかる時間は変わってきます。
戸籍関係の調査
戸籍や住民票などから追いかけるパターンです。
昔の住民票上の住所や、相手の親の住所、実家の住所がわかっている場合には、判明している情報から追いかける方法です。
親の住民票上の住所が分かるのであれば、住民票上の住所から本籍地が分かり、そこから戸籍謄本を取れば本人が同じ戸籍に残っているか、婚姻などで戸籍から出ているか分かります。出ている場合には、その先の戸籍謄本や附票を取得できます。戸籍の附票で住所を知ることができます。
このような事件の依頼を受けた弁護士は、役所に対して職務上請求で戸籍関係の調査をします。
各自治体に郵送請求で行い、役所側で処理する日数、その後、弁護士側で再調査する日数がかかります。
役所では、郵送請求の受付から発行、発送まで1、2日で出ることが多かったのですが、郵送請求の処理を外部業者へ委託しているような場合には1週間近くかかることもあります。
少しでも早く調査したいという場合には、郵便の際に速達で対応します。
電話番号からの調査
相手の情報として、電話番号ということもあります。
電話番号から相手の住所を確認するには、弁護士会照会手続を使います。
弁護士会を通じて、携帯電話会社に照会をかけて回答をもらう制度です。
弁護士会への申請から、弁護士会での審査があり、そこから電話会社に連絡することになります。
各社によって対応は違いますが、3週間程度で開示されることが多いです。
このように、住所がわからないとなると、その住所の調査だけで相当の日数がかかります。
可能であれば、相手に住所を聞いてしまったほうがスピードは早まるでしょう。
裁判・請求を前提にした住所調査の相談は、以下のボタンよりお申し込みください。