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FAQ(よくある質問)

 

Q.保釈金を支払っても出られないことがある?

保釈は、刑事事件で起訴された被告人が勾留によって身柄拘束されている際に保釈金を払って身柄を解放してもらう制度です。

逮捕された直後、起訴前には使えず、起訴後にのみ使える制度です。

流れとしては、裁判所に保釈の申請をします。裁判所は、検察官の意見を確認します。この時点で弁護士と裁判官が面談で交渉することもあります。裁判所で保釈を認める許可決定が出たら、弁護士が裁判所に保釈金を預け、この資料を担当部署に提出します。

その後、裁判所から検察庁に連絡が行き、検察官が留置施設に釈放するよう指示することで釈放されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

少しでも早く釈放してもらうには?

少しでも早い身柄解放を希望するのであれば、あらかじめ弁護士に保釈金の見込み額を預けておいた方がスムーズに進められます。また、当然ながら、起訴前に弁護士と打ち合わせをして、保釈申請書類や添付書類、家族の身元引受書なども準備しておくことが必要です。


保釈金を払ったのに出られない?

保釈金は、身柄解放のための担保金なので、逃亡等をせず保釈条件を守れば、刑事手続終了後にもどもってきます。

では、この保釈金を支払ったのに、身柄が釈放されないということはありうるのでしょうか。

 

まず、保釈許可決定に対して、検察官は争うことができます。

検察官は、保釈許可決定に対して抗告や準抗告をすることができます。

また、釈放後に、別件で逮捕というケースもありえます。

このような場合、別事件であるため、こちらの事件で逮捕に続いて勾留が認められてしまうと、身柄拘束が続いてしまうことになります。

 

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