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FAQ(よくある質問)

 

Q.敗訴判決後の支払を受け取らない場合は?

民事裁判で残念ながら敗訴判決をもらってしまうこともあるでしょう。

この場合、不服があれば控訴することになります。

敗訴判決を受け入れる場合、金銭支払を命じる判決ならば相手に支払う必要があります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

相手が連絡を拒絶

相手に弁護士がついている場合には、代理人弁護士宛に連絡をすれば、通常、弁護士の預かり金口座等を示してくれ、銀行送金により支払いができるでしょう。

これに対し、弁護士をつけずに裁判をしていた本人訴訟の場合、トラブルがこじれて、連絡が取れないこともあります。

住所や電話番号は訴状等の裁判書類に書かれています。

判決にもとづいて支払うから送金先を教えてほしいと連絡をしても、無視されてしまうこともあります。

 

遅延損害金

通常、金銭の支払を命じる判決であれば、支払まで遅延損害金もあわせて命じられているでしょう。

支払いが遅れることにより、遅延損害金も加算されることになります。

可能であれば、早い支払をした方が良いでしょう。

 

供託

相手が受け取ってくれない場合には、支払を拒絶されたものとして、法務局へ供託することも考えられます。

供託ができれば、弁済したと同じ効果があり、遅延損害金の支払いは止まります。

弁済供託という制度があり、債務の弁済をしようとしても、相手がその受領を拒んだり、相手のの住所が不明であったりして弁済できないときに、支払うべき金銭を供託所に供託して、弁済したものとみなしてもらう制度です。

弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならないとされています。供託所は、金銭を支払う場合には、法務局となります。

 

 

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