横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.行方不明の家族あての特別送達はどうすれば良い?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.行方不明の家族あての特別送達はどうすれば良い?

家族が行方不明になっている時期に、裁判所からの特別送達が届くことがあります。

これをどうすればよいかという相談を受けることもあります。

配偶者や子供などの家族が家を出て所在がわからないときに、このような郵便が届くと対処に悩むでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

特別送達とは

特別送達は、法律に基づいた郵送方法で、訴状などの裁判所類を送る際に利用される方法です。裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、それが送達された事実を証明するものです。

特別送達は手渡しでされ、受取人の署名等が必要になります。

 

裁判では、訴状を受け取りながら、これを無視すれば、基本的には欠席判決が出てしまい、内容を争えなくなります。

支払督促なども異議期間が経過してしまいます。

 

そうだとすると、そこに住んでいないのに、受取をしてしまうと、被告とされた家族に不利益が生じるものとなります。

 

過去に問題になったケースは、借金が時効になっているかどうか調査した際に、本人は転居して家にいなかったのに、家族が特別送達を受け取ったことで、裁判が有効になるか争われました。

裁判が有効なら、消滅時効期間は過ぎていない、裁判が有効でないなら消滅時効が過ぎているという問題です。

このような場合、その書類を受け取った家族に責任が及ぶリスクすらあります。

 

そのため、本人の所在が不明なのに、家族が特別送達を受け取るのはやめたほうが良いでしょう。

このような書類が届いたら、裁判所に連絡をし、本人の所在が不明であることを伝えましょう。

 

その後、原告にて、この裁判をどうするか検討することになります。

 

このような民事裁判のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ