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FAQ(よくある質問)

 

Q.行方不明の家族あての特別送達はどうすれば良い?

家族が行方不明になっている時期に、裁判所からの特別送達が届くことがあります。

これをどうすればよいかという相談を受けることもあります。

配偶者や子供などの家族が家を出て所在がわからないときに、このような郵便が届くと対処に悩むでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

特別送達とは

特別送達は、法律に基づいた郵送方法で、訴状などの裁判所類を送る際に利用される方法です。裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、それが送達された事実を証明するものです。

特別送達は手渡しでされ、受取人の署名等が必要になります。

 

裁判では、訴状を受け取りながら、これを無視すれば、基本的には欠席判決が出てしまい、内容を争えなくなります。

支払督促なども異議期間が経過してしまいます。

 

そうだとすると、そこに住んでいないのに、受取をしてしまうと、被告とされた家族に不利益が生じるものとなります。

 

過去に問題になったケースは、借金が時効になっているかどうか調査した際に、本人は転居して家にいなかったのに、家族が特別送達を受け取ったことで、裁判が有効になるか争われました。

裁判が有効なら、消滅時効期間は過ぎていない、裁判が有効でないなら消滅時効が過ぎているという問題です。

このような場合、その書類を受け取った家族に責任が及ぶリスクすらあります。

 

そのため、本人の所在が不明なのに、家族が特別送達を受け取るのはやめたほうが良いでしょう。

このような書類が届いたら、裁判所に連絡をし、本人の所在が不明であることを伝えましょう。

 

その後、原告にて、この裁判をどうするか検討することになります。

 

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