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FAQ(よくある質問)

 

Q.不貞慰謝料で請求された金額が高額な場合は?

不貞問題に限らず、慰謝料の請求をする際に、相場よりも高額の請求をすることはよくあります。

請求自体は自由です。その金額が認められるわけでもありません。

慰謝料については、精神的苦痛の評価なので、主張自体はではどのような金額を設定することもできます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

不貞行為1回で500万円の請求?

不貞行為1回で、慰謝料請求500万円が請求されることも少なくありません。

また、そこから減額をして、示談なら2~300万円と提示してくることもあるでしょう。

当初、高い金額を請求することで、最終的な回収額が上がるというアンカリング効果を狙った請求です。

 

裁判で、不貞慰謝料の金額が決まるポイントとしては、

不貞行為の期間や回数、

結婚関係に与えた影響、離婚の有無

等の諸要素です。

 

相手の請求額が妥当でないと考えるならば、減額交渉をすべきでしょう。

 

裁判例や文献にもよりますが、配偶者からの請求ではなく、不貞相手への請求となると、夫婦が離婚した場合で150万円程度〜300万円程度、離婚になっていなければ数十万円〜150万円程度とするものが多いです。

このあたりが相場観となるでしょう。

裁判を起こされても問題ない場合には、裁判後の和解や判決の方が交渉よりも金額が下がることもあります。

相手が裁判を起こせる状況か、こちらが起こされても大丈夫かなどの状況を考えながら、交渉をすすめることが大事でしょう。

その際に、求償権も交渉のポイントとして使えるでしょう。

不貞行為については、不貞相手と配偶者の共同不法行為です。一方が慰謝料を支払えば、他方に対して、責任割合に応じて、求償できます。

そうすると、婚姻関係が破綻していない場合には、同一家計で慰謝料の受領、求償権の支払という事態が発生します。

これをあわせて精算することで、金額を下げるという方法もあるでしょう。

 

 

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