横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.男女間でもらったお金を返せと言われた場合は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.男女間でもらったお金を返せと言われた場合は?

男女間での金銭トラブルというのは多いですが、そのなかでも、男性から女性に対してお金が渡された、後からそれを返すよう求められたという相談がもっとも多いでしょう。

男女交際中のお金のやりとりのほか、キャバクラ、風俗、パパ活などでの金銭のやりとりで、後から返すよう求められる女性からの相談は多いです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

貸金と贈与

このようなトラブルは昔からあり、裁判にまでなることも多いです。

法的には、お金の移動、受け渡しには大きな争いはなく、その受け取ったお金が、貸したものだったのか、もらったもの、贈与だったのかが争われます。

お金を渡したときに、返還の約束があったのか、もらうという話だったのかというやりとり。

また、その金額の大小も問題になります。少額なら贈与することもあるでしょうが、何百万円という金額だと贈与がありうるか、という視点です。

 

過去のことを職場にバラす?

男性から女性に請求したものの、女性がこれに応じない場合に、過去の弱みにつけ込んでくることがあります。

その典型例が、過去のことを職場にバラすという言い方です。

キャバクラ、風俗、パパ活などの話は、女性が他の職場に知られたくない事情です。

また、現在、交際相手がいたり、婚約中だったりすると、過去の交際の事実も知られたくない事情かもしれません。

 

そのような事情につけこみ、これらの事情をバラされたくなければ、返せという主張です。

言われた方からすると、脅されたと感じる言い方です。

 

仮に、このような内容をバラしたとすると、プライバシー侵害になり、逆に損害賠償請求もできる事情になるでしょう。

法的には、プライバシー侵害になる旨を伝えて、過去の受取がもらったものであるなら贈与を主張、男性が貸金を主張するなら裁判で立証して認定してもらうよう求めるのが適切な対応になってくるでしょう。

もちろん、裁判で対応するのに、弁護士に依頼する場合には費用がかかるので、その費用との兼ね合いで、一定額で和解して解決するという選択も現実的にはあるでしょう。

 

 

 

このような男女間の金銭トラブルのご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

9/26相談会開催


厚木本店

9/24相談会開催

ページトップへ