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FAQ(よくある質問)

 

Q.交際相手による性行為の盗撮は?

カメラの小型化やスマホカメラの高機能化により、最近、増えていると感じるのが、交際相手や家族間での性行為の盗撮です。

彼氏や夫が承諾なく、性行為を盗撮していることが発覚し、その流出などについて相談を受けることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

プライバシー侵害

性行為の様子は、通常は、誰にも見られたくし、記録にも残されたくないでしょうから、これを盗撮する行為はプライバシーの侵害と認められるでしょう。

そのような行為自体が、違法行為となり、慰謝料請求の理由にもなると考えられます。

また、配偶者間であれば、婚姻関係を継続し難い重大な事由として離婚理由になってもおかしくありません。

 

流出の対応

このような動画、画像を撮られた場合には、二次被害である流出をとにかく避けなければなりません。

相手が、自分だけの楽しみのために盗撮していたのか、その動画をネット等で投稿する目的だったのか確認が必要です。ネット上には、妻の盗撮動画を投稿する場もあります。

 

流出がまだであれば、盗撮されたデータを消去、複製物も存在しないことを誓約書などにまとめ、違反があった場合には相当額の違約金を設定するなどの対応が有効でしょう。

万一、流出してしまっている場合には、投稿者からデータを消せるものについては、即時に対応させるとともに、投稿者自身が削除等をできない形式のものについては、個別に削除請求などを求めていく必要が出てくるでしょう。

その費用等の負担を求めるような誓約書を作成させるなどの対応も検討すべきでしょう。

 

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