横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.被害金額150万円で裁判は起こせる?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.被害金額150万円で裁判は起こせる?

裁判金額について問い合わせを受けることがあります。

一部の方は、裁判というと、数百万円、数千万円の金額で起こすものであり、これよりも低い額だと裁判を起こすのにふさわしくないのではないかと誤解されるようです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

詐欺事件の被害額

問い合わせの中には、150万円の詐欺被害に遭ったものの、被害額としては裁判をするには少ないのではないかというものもあります。

150万円というのは多額の被害です。

これよりも低い金額での詐欺事件の裁判も多数あります。

自分の被害額が少ないと思い込み、諦めてしまうのはもったいないことです。

 

裁判の費用

とはいえ、裁判には費用がかかります。

弁護士に依頼するのであれば、弁護士費用がかかります。

そのあたりを計算して、経済的にメリットがあるかどうかを考えて選択すべきでしょう。

 

弁護士費用は自由化されているため、事務所や弁護士によって裁判の対応費用は変わります。

ジン法律事務所弁護士法人でも採用しているように、請求額の何パーセントかを着手金とする弁護士が多いです。

パーセンテージで決める形式の場合、旧日弁連の基準に従って、低い請求額の場合には、高いパーセンテージをそのまま採用していることも多いと思います。請求額が300万円未満の場合には8パーセント、これを上回る場合には、一定額+5パーセントのような決め方です。

併用して、着手金の最低額も設定しているところもあります。

これ以外の決め方としては、特殊な裁判について、固定額を着手金とする事務所もあるでしょう。

 

弁護士費用以外に、裁判では実費がかかります。

弁護士費用が払えない場合に、自分で裁判を起こすという人もいます。この場合でも実費はかかります。

実費のなかには、訴状に貼る印紙代と切手代があります。

切手代は6000円程度かかることがあり、印紙代は、請求額によって変わります。

このため、請求額が1万円という裁判だと、自分でやっても費用倒れになるリスクはあります。もちろん、勝訴して訴訟費用として相手から回収できればよいのですが。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、過払い金については完全報酬制で対応していることもあり、数万円という金額での裁判も多く取り扱っていました。

4~50万円の裁判だと、かなりの割合を弁護士費用が占めることになってしまうので、相談者の方の考え方次第となります。

このような相談をいただいた場合には、裁判の場合の費用を説明する以外に、ご本人でできそうな少額訴訟や調停等の手続を説明し、そちらを促すこともあります。

 

民事裁判、損害賠償請求のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ