横浜市の法律事務所。横浜市西口。土日夜間も相談可能。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.共有物分割請求の調停は?
法律相談風景

FAQ

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.共有物分割請求の調停は?

不動産の共有物分割請求をしたいという相談もあります。

以前に相続等で共有になっているものを現金化したいという相談です。

親族間での関係悪化などの場合に、この問題が生じます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

管轄裁判所

遺産分割等の家事問題は、家庭裁判所の管轄になりますが、不動産の共有物分割請求の調停については、家庭裁判所ではなく、簡易裁判所が管轄となります。

平日の日中に期日が決まります。

共有物分割請求については、多くの家事問題とはことなり、調停前置主義がとられていないため、最初から裁判を起こすこともできます。

話し合いの余地がなさそうで、価格を裁判所に決めてもらいたいような場合には、最初から訴訟を起こすことも多いです。訴訟の場合には原則として地方裁判所の管轄になります。

これに対して、各共有者の意向確認や主に価格調整で話がつきそうな場合には、調停の方が望ましい解決ができやすいです。

 

 

調停期日での対応

共有物分割請求の調停では、通常は、最初の期日で、各共有者の意向確認がされます。

共有物分割では、分け方が最も大事な話になります。

現物分割でわけられるような土地であれば、分け方や精算方法が問題になります。

共有不動産を売却して現金でわけるならば、その手続を進めるという話になりますし、一部の共有者が共有関係から離れて、他の共有者がその共有持分を買い取る方法だったり、一人の共有者が単独所有者になり、各共有者に対して代金を支払うという場合には、評価額をいくらにするのかが主な問題になります。

 

当事者

共有物分割は全員で話し合う必要がありますので、共有者全員を当事者とします。

利害が一致している共有者の場合、途中の期日について、一人が代表として話し合いに参加することはありますが、調停成立時などには、全員の出席が必要になります。

裁判でも同様に、全員が原告か被告になっていなければなりません。

 

 

 

共有物分割調停のご相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。

 

相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

法律事務所ロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

横浜駅前事務所

代表者:弁護士 石井琢磨

〒221-0834
横浜市神奈川区台町16-1
ソレイユ台町805

TEL:0120-141-961

8:00~20:00

 

 

<主要業務エリア>

神奈川県地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

3/21相談会開催


厚木本店

3/29相談会開催

ページトップへ