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FAQ(よくある質問)

 

Q.税金による銀行預金の差押え金額は?

税金の差押えは、借金による差押えとは違い、裁判所を使わずに、突然おこなわれます。

非常に怖いものです。窓口で分納の約束をしても、突然、一括で差押がされるケースもあります。

国(税務署)や地方自治体には、強い調査権限があり、金融機関などに対して滞納者の資産調査ができます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

 

差押え金額

預金口座の差押え金額について、差押えられた滞納額を上回る預金がある場合に、その差額はどうなるのかという質問を受けることがあります。

たとえば、10万円の滞納税金により差押がされた50万円の預金の場合、差額の40万円は出金できるのかという話です。

差押については、差し押さえをした金額が押さえられたものであり、それ以外の部分には及びません。

そのため、差額は出金できるものです。

差押がされても、口座の機能自体は止まっていませんので、その口座を利用し続けることはできます。

 

もちろん、差押の効果があったということで、他にも滞納税金等があれば、再度の差押がされるリスクは高いでしょう。

 

 

税金差押と信用情報

借金をする際に問題となる信用情報機関、ブラックリストがあります。

銀行からの借金を滞納したりすると、信用情報機関に登録されますが、滞納税金は別です。

滞納税金の差押があったからといって、信用情報機関でブラックになるわけではありません。

 

 

差押が違法になるケースも

給料入金直後の差押が違法になるケースもあります。

給料の差し押さえについては、禁止部分があります。

生活費などが必要なためです。

しかし、給料が口座に入った直後に預金を押さえれば、給料が全額差し押さえされたのと同じような話になります。

このような脱法的な差押えを意図してやったとすると違法になります。

 

この解釈で全国の裁判所で争われており、入金当日の差押えが違法とされた事例も複数出ています。

また、2019年9月26日に、大阪高裁で、入金2日後の差押えが違法とする判決が出されるなどニュースにもなっています。

 

 

 

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