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FAQ(よくある質問)

 

Q.生命保険金は相続財産で特別受益になりますか?

相続の遺産分割調停などで、特別受益が問題になることは多いです。

これは、相続人が被相続人から生前にもらっていたお金や金銭的価値のあるもののことです。

このようなものをもらっている場合には、相続人間の公平を図るため、その分、相続時の取り分を減らそうという話です。相続の分をすでにもらっているという取り扱いがされるものです。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

生命保険と特別受益

相続人間の公平という点でみると、一人の相続人だけが生命保険金をもらっている場合、相続人間では不公平感が漂います。

保険金をもらっているだから、もう良いではないか、と他の相続人は感じるわけです。

しかし、受取人指定のある生命保険金は、相続財産とは別に扱われる、受取人固有の財産です。

相続放棄をしても、生命保険金は受け取れる性質のものです。

 

相続財産ではなないので、特別受益や遺留分請求の対象にもならないのが原則です。

ただし、生命保険金額が相続財産に比べて過大であり、保険金受取人と被相続人の関係等を考慮しても、相続人間に著しい不公平が生じる場合には、例外として特別受益とされることもあります。

 

 

 

最高裁平成16年10月29日決定

最高裁判所決定平成16年10月29日で、この点について、原則、特別受益にならない、例外として特別受益に準じて扱うという基準を示しています。

「上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」

 

 

 

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