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FAQ(よくある質問)

 

Q.配偶者の借金を整理せずに自分だけ債務整理できますか?

借金相談の中には、夫婦で多重債務になってしまっているという相談も多いです

そのなかで、配偶者は債務整理をせずに、自分だけ債務整理できるかという相談もあります。

借金相談を受ける専門家の中には、このような依頼を受けない人もいるとのことです。

できれば、夫婦揃って整理をした方が、家計全体の解決にはなりやすいのですが、どうしても進められないときもあるでしょう。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.8.7

自己破産の場合

自己破産の要件は支払不能なので、ご自身の収入、財産、債務状況から払えないという認定がされるのであれば、配偶者の債務整理をせずに手続きをすすめることはできます。

裁判所から、「配偶者が、それだけの債務を抱えて債務整理をしないのは、家計に余裕があるのでは」という指摘がある可能性はあります。

ただ、あくまで、支払い不能状態であることが認められれば、自己破産の要件は満たすため、手続としては進むでしょう。

夫婦間で、方向性がバラバラであったり、配偶者が言うことを聞いてくれない、ということもあるため、配偶者が債務整理をせずに自己破産をすることは認められるでしょう。

 

 

個人再生の場合

自己破産と比べて、個人再生の場合には、家計全体の収支が問題になります。

家計収支で、配偶者に多額の債務があり、返済が厳しい状態だと、配偶者側の事情で家計が圧迫され、相談者も支払いができないのではないかと疑われます。

 

個人再生の場合には、履行可能性が認められなければならず、この要件の検討の際に、配偶者が債務整理をしていない事情は問題になってくるでしょう。

配偶者側の債務額や、ご自分の収入からの余力によって、配偶者が債務整理をせずに、個人再生が認められるかどうかは変わってくるでしょう。

 

 

任意整理の場合

任意整理の場合には、個人再生とは違い、裁判所に申立をしたり、裁判所に審査されるものではないので、理論的には、配偶者が債務整理をしなくても、自分だけで進められる手続です。

ただし、個人再生と比べれば、減額が受けられず、支払い額は高くなるのが通常です。

そのような支払いが長期間にわたってできるのか、配偶者の債務が残ったままで支払いができるのか、より慎重に考えなければならないでしょう。

理論的にはできるものの、現実的には厳しさが増す手続となります。

家計が別であったり、自分の収支から返済額が確保できるのであれば、使える手続になるでしょう。

 

 

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