FAQ
FAQ(よくある質問)
Q.戸籍謄本の本籍地変更で認知がばれない?
男性が、婚姻外の女性と関係を持ち、子ができた場合には、認知請求を受けることがあります。
認知については、法的に親子関係を発生させる行為です。
扶養義務や相続関係が発生することが明らかになります。
通常は、認知届を提出しますが、男性がこれを拒絶した場合には、調停や裁判により求めることができます。
裁判では、強制認知の訴えとされます。
親子関係を争う場合には、DNA鑑定等が実施されることになるでしょう。
認知が認められた場合には、戸籍謄本にその旨が記載されます。
転籍等で認知の記載はなくなる?
現在の戸籍謄本上に認知の記載を表示させたくない事情がある人もいるでしょう。
認知した情報は、その時点の戸籍謄本にだけ記載されます。
転籍等により、本籍地を変更した場合、新たな戸籍には載りません。
本籍地の変更は、異なる市町村への転籍や、東京都の特別区をまたいだ場合の転籍では、新戸籍が編成される取扱いです。
新しい戸籍謄本には、認知の記載は表示されません。
ただ、新たな戸籍に載らないだけで、新しい戸籍謄本から以前の戸籍謄本をさかのぼって確認すれば、以前の戸籍謄本には認知の記載は残っています。
過去の戸籍謄本からも消すことはできません。
なお、もう一度、以前と同じ本籍地に戻したとしても、除籍された戸籍が復活するわけではありません。別の新戸籍が編成されますので、新しい戸籍には認知の表示はありません。
すなわち、A市(認知)→B市→A市と本籍地を変更した場合、最後のA市の戸籍には認知の表示はありません。以前のA市(認知)の戸籍まで遡ることで認知の記載は確認できます。
配偶者の署名押印
現在、結婚をしていて配偶者がいる場合、転籍届には戸籍筆頭者のほか配偶者の署名押印も必要です。
妻がいる場合には、転籍届へ署名押印を求めなければなりませんのでご注意ください。
認知届を提出しないという交渉
相手の女性との間で、認知届を提出しないように交渉してもらいたいという相談もないわけではありません。
女性からすれば、子供のために認知をしてもらいたいという気持ちでしょう。また、認知により法的に親子関係が発生、養育費等の請求ができますし、子は相続する権利も持てます。
もし、相手の認知届を止めたいという場合には、少なくともこれらを上回るメリットを相手に提示する必要があるでしょう。
また、一定の条件をつけて認知届を提出しないという合意をしても、法的には無効と判断される可能性が高いです。合意をしたのに、後に認知請求を受けるリスクもかなりあります。
これらの点を意識しながら進める必要があるでしょう。
認知関係の相談をご希望の方は以下のボタンよりお申し込みください。